交通事故の怪我による後遺障害申請で何よりも重要といえるのが後遺障害診断書。
自賠責所定の書式があるので、主治医に記入をお願いすることになる。
私は後遺障害申請にあたって、弁護士を立てていた。
後遺障害診断書は治療の最終日 = 症状固定日の診察時に主治医にお願いするのだけど、弁護士から主治医へお手紙を渡していた。
そのお手紙の中には後遺障害診断書を書く上でお願いしたいポイントが書かれていた。
後遺障害の審査の際に不利な解釈をされないように、書き方に気を付けていただきたい箇所があります。
Contents
私が実際に自賠責に提出した後遺障害診断書がこちら
これが主治医に書いてもらった実物だ。
(左右で色が違うように見えるけど半ページずつ写真を撮ったら光の加減でこうなってしまっただけで、実際には見開き1枚です)

後遺障害診断書のポイント

弁護士から医師に伝えられた書き方のポイントは以下のような点であった。
自覚症状の「痛み」は端的に表現
痛みが残っている場合、自覚症状の欄に書く。これは具体的に書きすぎないことが重要らしい。
○良い例 | 左足の痛み |
×悪い例 | 歩行時に左足に強く痛みが出る、など |
一見下の方が丁寧に書かれている気がするけど、痛いのが「歩行時」だけなのか?と解釈されてしまいそう。
痛みについては主観的な部分も多いので、端的にシンプルに痛みがあることだけを表現すればよい。
私の主治医はこのように書いてくれていた。

自覚症状 | 左足背痛、左拇趾指趾可動域制限、左足背部色素沈着、左足膨張 |
「左足背痛」が痛みのこと。
そのほかのは私が気になっていた症状で、伝えたものを全て書いてもらった。
画像初見は微細なものでも全て記載
他覚症状や検査結果の欄は医学的な所見を書いてもらう重要な箇所。
医師の視点ではあまり気にならない部分でも、実は痛み等の原因になっていて重要な医証となる場合がある。なので行った検査に関する初見は全て書いてもらう。

他覚症状 | 左第2中足骨部に圧痛、XP)骨癒合、MRI)骨折部高信号 |
MRI検査については骨折部に高信号がみられたことが漏れなく書かれています。
これで問題ありません。
可動域制限は左右ともに実測
可動域制限が残った場合は、必ず怪我をした患側としていない健側の両方を実測する。
私の主治医も可動域制限の計測をお願いしたら、怪我をした左側だけ測って終わらせようとしていた。健側の値は測定しなくても、基準値のようなものが設定されているらしく、それを使えばよいだろうと考えたらしい。
でも、関節の可動域は人によってかなり異なる。
特に若い人の場合は柔らかい場合も多いので、基準値を使ってしまうと不利に判定されてしまう可能性もあるんだとか。
だから、私も主治医に右側も測ってもらうようお願いし、測ってもらった。

とはいえ、症状として残っていますので漏れなく記入していただく必要があります。
今後の見通しは「症状固定」とわかるように
後遺障害診断書の最後の項目に「今後の障害内容の増悪・緩解の見通しなど」の欄がある。
ここがとにかく重要らしい!!
「要経過観察」「年月とともに緩解していく可能性あり」などと書いてしまうと後遺障害認定は遠のく。
「今後も治ることはない」ニュアンスで書いてもらわないといけない。
弁護士から主治医に渡したお手紙にもそれが強調して書かれていたので、私の主治医はこのように書いてくれた。

今後の見通し | 症状不変の可能性高いと思われる |
こうして、弁護士の注意点を受けて、後遺障害診断書が完成した!
あとはこれを弁護士に送り、後遺障害申請をしてもらうだけ。
結果としては初回の申請では後遺障害は認めてもらえず「非該当」だったけれど、異議申立てによって最終的には後遺障害14級9号の認定を得ることができた。
7ヶ月間も頻繁に通った主治医だったから信頼して任せることができました。
最終的に後遺障害を認めてもらうこともできて、丁寧に書いてくださった主治医には感謝しています!
